3月19日(木)<市議会第1回定例会閉会 終了後、みらい川崎市議団会議開催、市民文化局よりヘイト条例解釈指針レクチャー受ける>

市議会第1回定例会は当初3月23日閉会の予定を4日繰り上げ、本日閉会した。
午後1時から、団会議を開催し、ヘイトスピーチ条例解釈指針について市民文化局にヒアリングを行った。当初7月条例施行に合せて年度明けを目指して解釈指針を策定するとしていたが、12月ヘイト条例案の議案審議の過程で、解釈指針が策定されるまで、継続とすべきとする一部会派の抵抗もあり急いだようだ。
まずタイトな日程でよくまとまった解釈指針が策定されたことを評価する。
そのうえで私の方から以下の項について質問した。
① 第2条(定義)の項について
オーバーステイなどいわゆる不法滞在者等に対する「不当な差別的言動」が許されるとする趣旨ではありません。と解説している点を評価すると述べる。
② 第7条(人権教育及び人権啓発)の項について
リーフレットについては、具体的にどう作成するかという質すと、にこれから教育委員会と協議するが小学校低学年向けと高学年向け、中学生向けという風にきめ細かく作りたいとの答弁があった。
人権啓発については生徒たちにポスターを自主製作させたらどうかという基本的提案もあった。
③ 第8条(人権侵害に因る被害に係る支援)の項
【趣旨】には必要な支援と記載されており、具体的な支援策について先の本会議で質問したが、答弁としては解説の中で述べているように川崎市の既存窓口を紹介していく。さらに関係機関例えば法務局などを紹介していくと答えた。
そこで弁護士会とはどうかという質問に対して既に協議しているという。川崎支部長に聞いてみたいと思う。
この項ではチャート図が示されており、被害を受けた場合の相談経路図にはっきり弁護士相説の実施と記載されている。改めて確認したい。
今回条例案策定について経過の説明があり、説明によれば検察協議が昨年2月8日から6月18日まで行われており、6月24日の素案公表につながったわけで、実際の実効性を持った条例づくりの腹決めは一昨年に行われたと推測される。
④ 第12条(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止)の項
条文では道路・公園・広場その他の公共の場所と規定しているが、駅はどうかと質問する。街頭宣伝を行う自由通路は「場所」に該当するという答弁があった。構内はNGとのこと。
本条例の施行は7月1日である。令和2年度予算案に真剣度の高い提案があったと評価する。これに基づいてどう条例を執行していくかが重要である。

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