7月29日(木)<環境委員会 資源物持ち去りへの対応について審議>

市議会環境委員会で「廃棄物の処理及び再生利用に関する」条例の改正に関する陳情の審査が行われた。
陳情者である水曜パトロールの会から、川崎市が提案を予定している「廃棄物の処理及び再生利用に関する」条例改正にあたって、6項目にわたって提案している。
長年、野宿生活者の支援を続けてきた団体からの提案であり、主管局の環境局として6項目についてはおおむね同意である。
改めて9月定例会に条例改正案が示される。そこで議論したいと思うが基本的な考え方を示したい。
まず、4月に環境局より示された資源物等の持ち去りへの対応方針について、考えてみたい。全国の政令市の中で罰則を付けていない自治体は本市と仙台市、堺市など少数になっていることを改定の理由にあげている。
本市清掃行政が全国の先端を行くと自負するのなら全国に追随することなく独自の道を歩んでもらいたい。加えて路上生活者の自立支援を進めるならもっと環境局独自の雇用対策を検討してもらいたい。
委員会の席上発言させていただいたが、50年前当時清掃事務所には複数名の生活困窮者が道路清掃業務に従事していた。また土木事務所には失業対策課があり、道路補修など日常的に雇用対策が行われていた。
こうした事業は時代と共に廃止されてきた。行政が今こそ生活困窮者に寄り添う施策を検討することの方が正当であろう。

 

 

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